企業枠と提携企業さま募集

企業主導型保育事業とは

当保育園は企業主導型保育事業として運営しております。企業主導型保育事業とは、平成28年度に内閣府が開始した、企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設等を対象とした企業向けの助成制度です。
認可外保育施設でありますが、保育施設の整備費及び運営費について、認可施設と同程度の助成を受けることができ、基準もすべて市の認可施設と同等となります。
認可施設と同等に国の定める設置基準を満たす保育施設であるにも関わらず、利用者は申込時に自治体の選考がなく、保育施設と利用者が直接契約することができます。

企業枠ついて

企業主導型保育施設でお預りできるお子さまの定員は、地域枠と、企業枠で構成されています。
どなたでも契約可能な地域枠に対し、企業枠とは、下記の条件を満たす保護者さまを対象とした優遇枠になります。 設置企業の従業員 設置企業と法人契約(共同利用契約)した提携企業にお勤めの従業員さま 地域枠としてお預りできるお子さまの定員数には上限があるのに対し、企業枠は保育園の総定員数以内であれば上限無くお預りすることが出来ます。
そのため、設置企業である当法人と提携契約を結ぶことにより、貴社の従業員さまのお子さまを企業枠にて優先的にお預りすることが可能です。また、企業枠のお子さまには毎月の保育料に割引(地域枠:29,000円/月 企業枠:24,000円/月)が適応されます。
当園では随時、提携企業さまを募集しております。是非、貴社の福利厚生充実の一環として当制度をご利用ください。

企業枠のイメージ

企業さまのメリット

産休・育休からの職場復帰がスムーズに
従業員さまのお子さまを優先的に保育園に預け入れることができる為、産後休業・育児休業から職場復帰する際の人事計画が立てやすくなります。また、認可保育園は4月1日からの入園に対し、当保育園では企業さまおよび従業員さまの都合に合わせて入園日を決めて頂くことが可能です。
福利厚生制度の充実に
保育施設はすでに設置されており、運営は設置会社が行うため、コストをかけることなく迅速に子育て支援の導入が可能です。福利厚生制度が充実されることで、企業さまのイメージアップにもつながります。
従業員さまのモチベーション向上に
従業員さまの保育料の一部または全額を企業さまが補助として負担する場合、会社負担分を福利厚生費として計上することができます。節税しながら、従業員さまのモチベーション向上を図ることが可能です。
採用活動時のアピールポイントとして
今現在は利用予定がない場合でも、事前に保育園の共同利用契約(設置企業との法人契約)を結んでおく事が可能です。「提携保育所有り」と記載することで、企業さまの強みの一つとして採用活動等に活かして頂けます。

従業員さまのメリット

保育料の軽減に
月々の保育料が、一般料金(地域枠)よりも、5,000円お安くなります。年間で60,000円の節約につながります。また、ご都合により月の途中から入園した場合、月額保育料は日割り計算となります。
ご希望月からの入園予約が可能に
企業枠にて入園するお子さまに限り、空枠があれば、預け入れ開始日の3ヶ月前から入園予約が可能です。入園確定日から復職日まで、最長で約4ヶ月半ほど職場復帰への準備期間を設けていただくことができます。
(例:3月1日に6月1日の入園予約をした場合、熊本市は入園月の翌月15日までに育児休業から復職する必要がある為、7月15日までに職場復帰)
職場復帰を効率的に
入園のお申込み時に自治体の選考が必要ないこと、またお預り開始日が4月の年度始めである必要がないことなどから、空き状況の確認がすぐに可能です。保育園の状況が随時確認でき、職場復帰可能なタイミングを自身で把握することが出来ます。

よくあるご質問

企業提携(法人契約)には費用がかかりますか?
企業提携において費用が発生することはございません。提携後も、保育園の運営や今後の修繕等は、全て設置会社が行います。
提携企業としての条件はありますか?
企業主導型保育事業の財源が「子ども・子育て拠出金」であるため、社会保険に加入している企業さまに限ります。もしくは組合保険でも可能です。企業さまを対象とした条件となりますので、実際に保育園をご利用になる従業員さまの社会保険加入は問いません。
企業提携(法人契約)するには何が必要ですか?
保育園の運営企業である当社(株式会社アインバンド)と保育園を共同利用することを証する書類(契約書等)を取り交わす必要があります。
企業枠の保育料はどのように支払うのでしょうか?
保育園の利用契約自体は従業員さまと園が直接締結いたしますので、従業員さまより直接当園にお支払いいただきます。企業さまで代行して徴収して頂く必要はありません。
福利厚生として保育料を補助する場合、どういった方法が可能ですか?
基本的には、企業さまで設定した保育料の一部または全額を、企業さまから直接、園にお支払いいただきます。その際には、会社負担分の金額を企業さま宛に園より請求書送付にてご請求させていただきます。会社負担額が一部の場合、その保育料差額分は、保育園利用者である従業員さまが通常通り園に直接支払う形となります。
(例:保育料の半分を補助する場合、月額24,000円の半分である12,000円を企業さま宛に請求書発行、残りの12,000円は利用者が口座振替等にてお支払い。)
※ 福利厚生費とするには、全従業員を対象とし、上限額等を定めた社内規定を備える必要があります。
子供を預けている従業員が退職した場合はどうなりますか?
地域枠に空きがあれば、そのまま継続してお預りすることが可能です。ただし、月々の保育料と定員人数については企業枠ではなく地域枠に準じる形となります。

企業提携のお申込み、またはお問い合わせ

ご質問や提携をご希望の企業さまは、下記のメールフォームまたはお電話:096-342-6722 よりご連絡ください。

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